○久米南町公用自動車管理規程

昭和57年3月15日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、久米南町の公用自動車の使用基準、管理体制、車両整備及び職務上の交通事故等の処理などを定め、公用自動車の適正な管理及び効率的運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で公用自動車とは、町の所有に属する自動車で道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)の規定による原動機付自転車以上の車であって、町が所有し、又は借り上げて町の公用に供する目的のために使用するものをいう。

(保管及び責任)

第3条 町長は、業務上の必要に応じて課等に公用自動車を配属し、使用取扱い及び保全の責任を、当該課等に移管する。

2 配属された課等で行う通常の運行及び保全などの管理以外の総轄管理は、総務企画課において行う。

(安全運転管理者)

第4条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2第1項の規定により、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、総務企画課長をもって充てる。

3 安全運転管理者は、施行規則第9条の10に定める業務を行う。

(副安全運転管理者)

第5条 町長は、法第74条の2第4項及び施行規則第9条の8の規定により、副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、職員の内から安全運転管理者が選任した者をもって充てる。

3 副安全運転管理者は、法第74条の2第4項の定めにより、安全運転管理者の業務を補助しなければならない。

(管理責任者)

第6条 第3条により各課等に配属された公用自動車については、それぞれ管理責任者を定め、公用自動車の使用取扱いと保全を管理するものとする。

2 管理責任者には、各所属の長をもって充てる。

(整備管理者)

第7条 各課等に配属された公用自動車については、管理責任者は、整備管理者を選任し、整備管理に関する業務を行わせなければならない。

2 管理責任者は、整備管理者を選任したときは、速やかに安全運転管理者へ届け出をしなければならない。

3 管理責任者は、整備管理者に変更があった場合は、速やかに安全運転管理者へ届け出をしなければならない。

(安全運転管理者の指示)

第8条 管理責任者及び整備管理者は、施行規則第9条の10に該当する業務について、安全運転管理者から指示があった場合はその指示に従わなければならない。

(総務企画課長の指示)

第9条 第3条第2項に該当する業務及び使用効率、安全運転等の状況について、総務企画課長から指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(運転職員)

第10条 2輪自動車及び原動機付自転車以外の公用自動車の運転は、運転できる免許を取得して1カ年以上の運転経験を有する職員でなければ運転することができない。ただし、特に必要と認められる場合は、運転できる免許を取得して6カ月以上の運転経験を有する職員についても運転できるものとする。

(運転職員の欠格事由)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者については、前条の規定にかかわらず、公用自動車を当分の間運転させてはならない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2の規定による求償権の行使を受け、又は刑事上の処罰を受けた者

(2) 運転職員が、過失により公用自動車による事故を起した場合において、町長が必要があると認めた場合

(3) 心身の状態、又は運転技能が正常な運転に著しく不適当と認められる者

(車両台帳)

第12条 公用自動車車両台帳は、総務企画課に備えて、常に整備しておかなければならない。

(使用基準)

第13条 公用自動車の使用は、職務上に限るものとする。

(公用自動車の使用)

第14条 公用自動車を使用しようとするものは、使用日の前日までに、管理責任者に要求し、使用許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合はそのつど要求することができる。

(公用自動車の配車)

第15条 管理責任者は、前条の要求を受けたときは、使用の目的を審査し、適当と認めたときは、配車の指示をしなければならない。

2 公用自動車は、使用許可を受けない者が使用してはならない。

3 勤務時間外又は休日に配車使用する者は、その前日に使用許可を受けなければならない。

4 勤務時間外又は休日において、緊急用務のため公用自動車を使用しなければならないときは、前項の規定にかかわらず、当直者が、使用させることができる。

5 前項の配車を許可したときは、当直者は、翌日その事由を管理責任者に報告し、承認を受けなければならない。

(運転報告)

第16条 公用自動車を運転した者は、使用後別に定める様式に所定の事項を記載して、管理責任者に報告しなければならない。

(定期点検整備)

第17条 整備管理者は、道路運送車両法第48条(昭和26年法律第185号)の規定により、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める定期点検整備を行い、最も効率的に運行できるよう常に良好な状態に整備しておかなければならない。

(仕業点検)

第18条 公用自動車を運転する者は、道路運送車両法第47条の規定に基づき、1日1回その運行の開始前において、自動車点検基準に定める技術上の基準により、仕業点検を行わなければならない。

(公用自動車の修理)

第19条 整備管理者は、公用自動車の整備について、単独で補修しがたい箇所を発見し、修理をする必要があるときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。

2 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、総務企画課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(違反の取扱)

第20条 交通違反による科料及び罰金は、全額運転者本人が負担しなければならない。

(事故報告)

第21条 運転職員は、公用自動車の事故が発生したときは、速やかに管理責任者を経て、町長に報告しなければならない。

(事故の取扱い及び損害負担)

第22条 公用自動車による交通事故の補償及び修理費用は、車両、対物、対人関係とも原則として全額町の負担とする。

2 特別な事例については、管理責任者が、町長と別に協議する。

(公用自動車以外の使用)

第23条 公務上の必要により、特に公用自動車以外の自動車の使用を必要とするときは、公用自動車以外の自動車の公用出張使用に関する規則(昭和56年久米南町規則第35号)の手続きによらなければならない。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規程第19号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規程第11号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規程第5号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年3月17日規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年7月15日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年10月16日規程第9号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

久米南町公用自動車管理規程

昭和57年3月15日 規程第8号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 公用自動車
沿革情報
昭和57年3月15日 規程第8号
平成3年4月1日 規程第9号
平成3年12月25日 規程第19号
平成4年12月25日 規程第21号
平成9年3月31日 規程第11号
平成14年4月1日 規程第4号
平成15年6月6日 規程第3号
平成20年3月14日 規程第5号
平成30年12月18日 規程第5号
令和2年3月17日 規程第3号
令和2年4月1日 規程第6号
令和3年7月15日 規程第6号
令和5年10月16日 規程第9号