○久米南町情報公開条例

平成13年4月2日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を求める町民の権利を明らかにするとともに、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民の町政への参加を促進し、公正で開かれた町政の一層の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真その他の電磁的記録であって、決裁又は供覧の手続きが終了し、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の規定に基づき、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。

2 実施機関は、町民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたもの(以下「利用者」という。)は、これによって得た情報を、第1条の目的に即して適正に使用しなければならない。

2 利用者は、第三者の権利を侵害することのないよう努め守秘する義務を負うものとする。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開の請求方法)

第6条 公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名

(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

 前条第2号に掲げるもの そのものが町内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第3号に掲げるもの そのものが勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

 前条第4号に掲げるもの そのものが在学する学校の名称及び所在地

 前条第5号に掲げるもの そのものが有する利害関係の内容

(3) 公文書を特定するために必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の存否に関する情報)

第6条の2 公開の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、第6条の規定による請求があったときは、当該請求書を受領した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を公開するか否かの決定(第10条の規定による公文書の部分公開に係る決定を含む。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対して、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 第1項の場合において、実施機関が公文書の公開をしない旨の決定(第10条の規定による公文書の部分公開に係る決定を含む。)をしたときは、その理由を付記して通知しなければならない。この場合において、期間の経過により、当該公文書の公開をしない旨の決定をした理由がなくなることが明らかであるときは、その時期を併せて付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないと認められるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び期間を請求者に通知しなければならない。

5 当該請求に係る公文書が著しく大量であるため、当該請求書を受領した日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、実施機関は、当該請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については、相当の期間内に公開決定をすれば足りる。

この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、理由及び残りの公文書について公開決定等をする期限を請求者に通知しなければならない。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

7 実施機関は、前項の規定による意見を聴取した場合において、公文書の公開の決定(公文書の部分公開をすることの決定を含む。以下同じ。)をしたときは、その旨を当該意見の聴取の相手方に速やかに通知しなければならない。

(公開の実施)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書の公開をする旨の決定(第10条の規定による公文書の部分公開に係る決定を含む。)を行ったときは、請求者に対して、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され又は破損されるおそれのあるとき、又は第10条の規定による公文書の部分公開をするときその他相当の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書の複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないこととされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定により町長その他の執行機関の権限に属する国の事務に関し主務大臣等から公開してはならない旨の明示の指示がある情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより何人でも公開を請求することができることとされている情報

 実施機関が、公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容にかかるもの(公開することにより、当該公務員の権利が不当に侵害されるおそれがあるものを除く。)

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。「以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から、人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(4) 町の機関又は国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関の内部若しくは相互間又は町の機関と国等との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じるおそれがあるもの

(5) 町の機関又は国等の機関が行う検査、試験、争訟、交渉、人事その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を損なわせ、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(6) 町の機関と町の機関以外のものとの間における協議、協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、町の機関と関係当事者との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(7) 実施機関及び町の執行機関の付属機関その他これらに類する合議制機関等(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより当該合議制機関等の公正で円滑な議事運営が著しく損なわれるおそれがあるもの

(8) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがある情報

(公文書の部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とがあわせて記録されている場合において、これらの部分を容易に分離することができるときは、前条各号に該当する情報に係る部分を除いて、当該公文書の公開をしなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第10条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求等)

第11条 実施機関は、第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、久米南町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第12条 第7条第7項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開の請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第13条 削除

(他の制度等との調整)

第14条 他の法令等の規定により行政情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続きが定められている場合における当該行政情報の閲覧及び縦覧並びに写しの交付については、当該法令の定めるところによる。

2 この条例は、図書館、その他これらに類する本町の施設において、町民の利用に供することを目的として保管されている公文書については、適用しない。

(目録の作成及び閲覧)

第15条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供しなくてはならない。

(費用負担)

第16条 この条例に基づく公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(実施状況の公表)

第17条 実施機関は、少なくとも毎年1回、この条例の規定による公文書の公開の実施状況について、一般に公表するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第18条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧し、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第13条第4項(議会の同意を得ることに関する部分に限る。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規則第24号で平成13年9月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例のうち、情報公開に関する規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した情報に適用する。

3 前項の規定にかかわらず、適用日前に作成し、又は取得した情報のうち、公開のための整理が終わったものとして、実施機関が指定した情報については、その指定した日からこの条例のうち情報の公開に関する規定を準用する。ただし、相当期間経過し、既に滅失されたものは除く。

(平成13年9月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正前の久米南町情報公開条例により置かれた久米南町情報公開審査会は、この条例による改正後の久米南町情報公開条例により置く審査会とみなす。

6 改正前の久米南町情報公開条例第13条第4項の規定により久米南町情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、この条例による改正後の久米南町情報公開条例第13条第4項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は同条第5項の規定にかかわらず、その残任期間とする。

(平成17年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

久米南町情報公開条例

平成13年4月2日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年4月2日 条例第22号
平成13年9月27日 条例第26号
平成17年3月25日 条例第1号
平成17年9月30日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第2号