○久米南町公印に関する規程

昭和56年11月2日

規程第37号

(趣旨)

第1条 久米南町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者等)

第2条 公印の種類及び保管者等は、次のとおりとする。

区分

公印の種類

保管者

個数

庁印

久米南町印

総務企画課長

1

久米南町役場印

総務企画課長

1

職印

久米南町長印

総務企画課長

2

久米南町長印(戸籍用)

税務住民課長

1

久米南町長印(税務用)

税務住民課長

2

久米南町長職務代理者印

総務企画課長

1

久米南町長職務代理者印(戸籍用)

税務住民課長

1

久米南町長職務代理者印(税務用)

税務住民課長

1

副町長印

副町長

1

会計管理者印

会計管理者

1

会計管理者領収印

会計管理者

1

出納員領収印

出納員

任命された職員数

分任出納員領収印

分任出納員

(公印取扱者及びその代理)

第2条の2 保管者は、公印取扱者となり、公印の保管、使用その他の関係事務を処理する。

2 公印取扱者が不在のときは、公印取扱者が定めた職員がその事務を行う。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、公印持出承認簿(様式第1号)により、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻・廃棄)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を総務企画課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務企画課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとするときは、押なつしようとする書類に起案文書その他証拠書類を添え、公印取扱者に提示して審査を受けなければならない。

2 公印取得者は、公印の使用を適当と認めたときは、起案文書の「公印押印」の欄に、認印を押さなければならない。ただし、起案文書のない場合において、やむを得ず公印を使用させたときは公印特別使用簿(様式第5号)に必要事項を記入しなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は特に必要があると認められるときは、納入通知書、証票等にその印影又はその縮小したものを印刷することができる。この場合については、刷込みのつど当該保管者を経て町長に公印刷込承認願(様式第6号)を提出して、その承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務企画課長が保管するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。

(文書管理システムの試行に係る取扱いの例外)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までを文書管理システム導入のための試行期間とし、当該期間中は、試行実施所属(以下「実施所属」という。)をして、この規程によらない取り扱いができるものとする。

(昭和59年3月31日規程第3号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。

3 昭和59年度中に発行する令書等で次に定めるものについては、なお従前の公印を使用することができる。

国民健康保険税納入通知書

軽自動車税納入通知書

固定資産税納入通知書

町民税・県民税(個人)納入通知書

町民税・県民税特別徴収額通知書

町民税・県民税特別徴収について(依頼)

水道料金納入通知書

納入通知書(保育料)

納入通知書(農業費分担金)

納入通知書(一般寄付金)

(昭和63年4月4日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月27日規程第9号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年10月14日規程第10号)

この規程は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成3年4月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日規程第20号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規程第12号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年7月25日規程第4号)

この規程は、平成7年8月1日から施行する。

(平成9年3月31日規程第9号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第9号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月6日規程第3号)

この規程は、平成15年6月9日から施行する。

(平成17年3月28日規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 庁印

(町印)

(役場印)

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2 職印

(町長印)

(町長印)

(町長印)

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(町長印)

(町長職務代理者印)

(町長職務代理者印)

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(町長職務代理者印)

(副町長印)

(会計管理者印)

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(会計管理者領収印)

(出納員領収印)

(分任出納員領収印)

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久米南町公印に関する規程

昭和56年11月2日 規程第37号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和56年11月2日 規程第37号
昭和59年3月31日 規程第3号
昭和63年4月4日 規程第7号
昭和63年6月1日 規程第8号
昭和63年6月27日 規程第9号
昭和63年10月14日 規程第10号
平成3年4月1日 規程第8号
平成4年12月25日 規程第20号
平成6年12月22日 規程第12号
平成7年7月25日 規程第4号
平成9年3月31日 規程第9号
平成13年3月30日 規程第9号
平成14年3月29日 規程第3号
平成15年6月6日 規程第3号
平成17年3月28日 規程第4号
平成19年3月26日 規程第2号
平成20年3月14日 規程第5号
平成22年2月26日 規程第1号
令和4年3月29日 規程第4号