○議場等の管理に関する要綱

昭和63年3月22日

議会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、議場及び議員控室(以下「議場等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 議場等は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(使用の目的)

第3条 議場は、原則として本会議専用とする。

2 議員控室は、委員会、全員協議会及び議会運営委員会等の会議に併用する。なお、議会運営上支障のない場合に限り目的外使用を認めるものとする。

(使用の承認)

第4条 議員控室を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ議長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 議長は、維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認めたときは、使用を承認しないことができる。

(使用の制限)

第6条 議長は、議会運営上その他必要があると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用の停止を命じることができる。

(使用者の責任義務)

第7条 使用者は、指示された事項に留意するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた目的以外には使用しないこと。

(2) 使用を終ったときは直ちに清掃し、原状に復すること。

(3) 火気の取扱いに注意すること。

(4) 故意又は過失による損害については、これを弁償すること。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

議場等の管理に関する要綱

昭和63年3月22日 議会要綱第1号

(昭和63年3月22日施行)