○久米南町議会事務局設置条例

昭和63年3月22日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、久米南町議会に事務局を置く。

(事務局の位置)

第2条 事務局の位置は、次のとおりとする。

久米郡久米南町下弓削502番地の1

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

(職員の定数)

第4条 職員の定数は、久米南町職員定数条例(昭和39年久米南町条例第235号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日条例第15号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

久米南町議会事務局設置条例

昭和63年3月22日 条例第12号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和63年3月22日 条例第12号
平成8年9月30日 条例第15号
平成10年3月18日 条例第4号